引越しが終わってホッとひと息…。あともう少しで手続き関連も完了です。引越しの後に行う手続きについてまとめましたので、最後の手続きを忘れないようぜひご覧ください。
住民転入届・転居届
引越しの翌日にでも提出しておきたい書類が、住民転入届・転居届です。引越してから14日以内に届け出ることとなっていますので、早めに届出を済ませましょう。転入届はこれまで住んでいた市区町村とは別の市町村に移動したとき、転居届は同じ市区町村内の移動の際利用する形式です。
どちらも、転出届を出したときに受け取る転出証明書を提出の上、届け出るようにします。転入届の際必要なものは以下の通りです。
・転出証明書
・本人確認書類(運転免許証、旅券など)
・転入する全員分のマイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード
・印鑑
手続きをする人は、転入する世帯の人ならだれでも問題ありません。住民転入届がないと、他の住所変更届ができない、ということも多々あるため、最初に済ませておくべき手続きです。
マイナンバーの住所変更
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードも、住所変更の手続きが必要なものです。マイナンバーカードやマイナンバー通知カードは、公的な本人確認書類としてかなり効力の強いものですが、住所変更手続きをしていないと、証明書としていみをなさなくなります。
また、マイナンバーカードは、引越ししてから90日以内に住所変更の手続きをしないと無効になってしまいます。転入届を提出する際持っていくため、同時に手続きを済ませておきましょう。
健康保険(国民健康保険の場合)
国民健康保険は、市区町村単位で違うため、別の市区町村へ引越す場合は、旧居の役所で資格喪失届をして、転入先で加入手続きをしなければなりません。国民健康保険の手続きは、転出届・転入届と同時に行うと効率が良いのでおおすすめです。ちなみに、同じ市区町村内の引越しなら、住所変更届だけを提出します。
国民健康保険は市区町村で保険料が変わるため、引っ越し先市区町村では保険料が非常に高くなる場合があります。そのときは、自分でも加入できる健康保険組合がないかを探してみることをおすすめします。
福祉関係(乳児手当、児童手当、老人医療など)
乳児手当、児童手当、老人医療など、福祉関係の手当やサービスを受けている場合も、忘れずに儒所変更の手続きをしましょう。国民健康保険と同じく、同じ市区町村内への引越しなら住所変更届の提出のみで済みます。別の市区町村へ引越しする場合は、転出する方の役場で資格喪失手続きを済ませ、転入する方の役場で手当ての請求手続きをしなければなりません。
遅滞なく手続きを済ませないと、途中手当やサービスが受けられなくなります。この手続きも転出・転入と一緒に終わらせると効率が良いでしょう。
印鑑登録
ついわすれがちになりますが、印鑑登録も市区町村単位で行う手続きです。転居して別の市区町村で暮らすなら、印鑑登録も忘れずに手続きを済ませましょう。印鑑登録の場合は、住所変更手続きのタイムリミットはありません。ただ新居で車を購入したり、不動産取引をする方の場合、印鑑証明が必要になるため、早めに手続きした方が良いでしょう。
印鑑登録も役場で行うことですので、この手続きも転出・転入手続きと同じタイミングで済ませられれば理想です。転出・転入の際は、役所で済ませたい手続きはすべて一度で済ませられるようにしておけば、とても効率が良いのでぜひ一挙に片付けましょう。
転入届(学校)
子どもが保育園・幼稚園や学校に通っているなら、転園・転校届手続きも必要です。子供が通っている園や学校が公立の場合、転出元市区町村の役場に行って、引越しに届ける必要な書類を発行してもらいましょう。そして、発行してもらった書類を引っ越し先の役場に提出して、転園・天候の手続きを進めます。
具体的な方法については、地域やその学校によって差がありますので、前もって園や学校に必要な手続きを教えてもらいながら対応するようにしましょう。
引越し直後の手続きは役所で済ませるものが多い
引っ越しした後に必要な手続きについてご紹介しました。どの手続きも重要ですが、特に転入届は外でも必要になってくるため最優先で進めましょう。またどの手続きも役所で手続きできるものばかりなので、必要な書類なども下調べして、何度も同じ役所に通わなくて済むよう効率よく手続きを進めてくださいね。